会員規約

特定非営利活動法人ハッピーウーマンプロジェクト会員規約

(目 的)
第1条 この規約は、特定非営利活動法人ハッピーウーマンプロジェクト(以下「当法人」という)と、当法人に入会した会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。

(会員の種別)
第2条 当法人の会員は、定款において定められた次の2種とする。
(1)正会員:当法人の目的に賛同し、主体的に活動を推進するために入会した個人または団体で、総会において議決権を有する。
(2)賛助会員:当法人の目的に賛同し、年会費を納めることで資金面から活動を支援するために入会した個人又は団体。総会において議決権を有しない。当団体の活動について、報告を受けることができる。

(入 会)
第3条 会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、当法人に提出することとし、理事長の承認を得るものとする。
2 理事長は正当な理由がない限り入会を認めるものとし、入会を認めない場合はその理由を文書で通知する。

(入会金及び年会費)
第4条 会員は、以下の入会金及び年会費を納入するものとする。
(1)入会金
 正会員(個人)1,000円
 正会員(団体)5,000円
 賛助会員(個人)0円
 賛助会員(団体)0円
(2))年会費
 正会員(個人)年額4,000円
 正会員(団体)年額20,000円
 賛助会員(個人)年額一口 3,000円
 賛助会員(団体)年額一口 10,000円
2 会費は、原則として年度内に速やかに納入するものとする。
3 納入された入会金及び年会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(会員の権利)
第5条 正会員は、総会に出席し、議決権を行使することができる。
2 賛助会員は、当法人の活動に関する情報提供を受けることができる。

(会員の義務)
第6条 会員は当法人の目的に協力し、会費を期限内に納入しなければならない。

(退 会)
第7条 会員は、所定の退会届を提出するか、退会の意思を示すことにより、任意に退会することができる。

(除 名)
第8条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名
することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
(2)他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為。
(3)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4)当法人が秘密保持対象として取り扱う情報を許可なく漏洩し、当法人に損害を与える行為。
(5)会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき。
(6)当法人の定款及び会員規約に違反したとき。
(7)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が会員として不適当と判断したとき。
(8)会費を2年以上滞納したとき。

(個人情報の保護)
第9条 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1)情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合。
(2)裁判所や警察の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。
(3)会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護するために必要と認められる場合。
(4)会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合。

(協議事項)
第10条 本規約に関して疑義が生じた場合、または本規約に定めなき事項については、当法人と各会員は誠実に協議する。

(規約の改定)
第11条 本規約の改定は、理事会の議決を経て行うものとする。

(附則)
1 本規約は2025年5月18日より実施する。